◆ | 第一条 対局の基本 | ||||||||||||||||||||||||||||
一 | 対局の人員は一卓四人とし、東南半荘をもって一回とする。 但し、競技大会においては五十分にて打切りとする。 | ||||||||||||||||||||||||||||
二 | サイコロは、二個同時に一回振りとして合計目数とする。 但し、普通卓にあっては二回振りとする。 | ||||||||||||||||||||||||||||
三 |
全局を一ハン(飜)しばりとし、場に二ハン(飜)をつける。 |
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四 | 持ち点は、各自三万点とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||
五 |
座位の決め方 |
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各自任意の座につき、任意の者がサイコロを振り、左廻りでその目数に当たった座を仮東とし、サイコロを振った者からの目数の者が伏せた東南西北と、その両端に置かれた奇数・偶数の牌より目数の奇数・偶数の側からとり、東風を引いたものが仮東の座につき、順次座位を定めるものとする。 | |||||||||||||||||||||||||||||
六 |
チーチャ(起家)の決め方 |
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座位決定ののち、仮東の座についた者がサイコロを振り、左廻りでその目数に当たった者を起家とする。 起家を東家とし、東廻りにて以下南家・西家・北家とする。 | |||||||||||||||||||||||||||||
七 |
開門と配牌 |
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対局者は全部の牌を伏せて洗牌し、各自十七トン(幢)づつ並べこれを方形に組む。組んだ牌をピーパイ(壁牌)という。 開門の箇所は親の振った「サイコロ」の目数に当たった者の壁牌からとし、その者から見た壁牌の右側を一とし、目数を数え、その目数の次のトンから取り始める。その取り方は親から始め、南・西・北家の順に各自一回2トンずつ三回、次に一牌を取る。開門の場所を間違えた場合は、その局の洗牌からやり直しとする。但し、親の第一ターパイ(打牌)後は、そのまま続行する。 |
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八 | 手牌とワンパイ(王牌)並びにハイテイパイ(海底牌) | ||||||||||||||||||||||||||||
手牌は十三個を原則とし、一カン(槓)ある毎に一個を増す。アガリ(和)の手牌は十四個を原則とし、一槓ある毎に一個を増す。開門後の壁牌の末尾から数えて常に十四個を王牌とし、王牌の直前の牌を海底牌とする。海底牌をツモ(自摸)った者はカンツ(槓子)をつくることはできない。よって任意の牌を打たねばならない。 | |||||||||||||||||||||||||||||
九 | ツモ(自摸) | ||||||||||||||||||||||||||||
自摸は座位の順に従って壁牌から一個を取り手牌に加え、一牌をホー(河)に打ち、チー・ポン・カンがなければ、次の座位の者が次の牌を自摸るものとする。 | |||||||||||||||||||||||||||||
十 |
ターパイ(打牌) |
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自摸したあと、和がりのない時は任意の牌を打たねばならない。これを打牌といい、牌が河に打たれた時、他家にチー・ポン・カンのない場合、誰もこれを取ることはできない。打牌が河に接すれば捨て牌とみなし、牌を取りもどして和がりの宣言や加槓はできない。 | |||||||||||||||||||||||||||||
十一 | チー(吃) | ||||||||||||||||||||||||||||
吃は上家が打った牌を発声し手牌に加えシュンツ(順子)をつくり、これをフーロ(副露)する。吃をした時は、自摸および同一の牌のくい直しはできない。 | |||||||||||||||||||||||||||||
十二 | ポン | ||||||||||||||||||||||||||||
ポンは他家の打った牌を発声して手牌の同一牌のトイツ(対子)に加え、コーツ(刻子)をつくり副露する。ポンをした時は自摸はできない。 | |||||||||||||||||||||||||||||
十三 |
カン(槓) |
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槓は手牌中の四個の同一牌を、或は自摸した牌をミンコーツ(明刻子)に加え、又は他家の打った牌をアンコーツ(暗刻子)に加え、発声をして副露する。槓子を副露して、初めて槓として認める。槓子ができた時は、王牌の最終幢の一牌を自摸して補充する。この補充する牌をリンシャン(嶺上)牌といい、この場合槓子を明示しなければ嶺上牌は取れない。チー・ポンをした者はカンはできない。アンカン(暗槓)及び手牌、又は自摸した牌を明刻子に加える加槓は自摸した時の外はできない。槓は連続して行うことができる。チャンカン(槍槓)は他家が明刻子に加槓した場合、それが自己の和がり牌である時これを取って和がることをいい、暗槓並びに振り聴の場合は槍槓できない。 | |||||||||||||||||||||||||||||
十四 | ホーラ(和了) | ||||||||||||||||||||||||||||
和がりはチー・ポン・カンに優先する。発声のない場合、著しく遅れた場合はその限りではない、同一牌によるニ家以上の和がりは認めず、放銃家の方位順に近い家の和りとする | |||||||||||||||||||||||||||||
十五 | 和り牌の明示 | ||||||||||||||||||||||||||||
自摸和は和り牌を明示し、手牌を公開する。 | |||||||||||||||||||||||||||||
十六 |
リンシャンカイホー(嶺上開花) |
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嶺上牌を自摸り、和った場合は全て自摸和りとし、自摸点二符を加える。 | |||||||||||||||||||||||||||||
十七 | 和り点の申告 | ||||||||||||||||||||||||||||
和り計算及び授受は次の洗牌までに行い、次の局に移った後は訂正できない。 | |||||||||||||||||||||||||||||
◆ |
第二条 リーチ(立直) |
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一 | メンゼンチンテンパイ(面前清聴牌)の時に立直を宣言することができる。立直の発声と立直宣言牌の横向けがあって有効となる。立直料は千点とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||
二 | 立直は自己の自摸牌があるときに限り、打牌時に宣言し、取り消しはできない。 | ||||||||||||||||||||||||||||
三 | 立直のあと暗槓はできるが、自摸牌が暗刻の牌と同一牌であり、聴牌の形が変わらない時に限る。 | ||||||||||||||||||||||||||||
四 | 立直のあと自摸牌が和りでない場合は、引きぼりしなければならない。 | ||||||||||||||||||||||||||||
五 | 和がっている牌を打って立直(リーチ)の宣言は出来る。 | ||||||||||||||||||||||||||||
六 | 振り聴は自摸和り出来るが、栄和(ロンホー)は出来ない。 | ||||||||||||||||||||||||||||
七 | 立直後の和りの選択を認める。但し、自摸和りに限る。 | ||||||||||||||||||||||||||||
八 | 立直料は、その局の和了者が取得する。和了者のない場合は供託となり次局の和了者が取得する。立直の宣言の後他家に錯和があった場合も供託とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||
九 | 最終局が流局となった場合は、立直料は立直者に返還する。 | ||||||||||||||||||||||||||||
◆ |
第三条 振り聴 |
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一 | 和り牌を自ら捨てている場合、又和り型式全てにおいて自ら捨てているものが、和りの一牌である場合。 | ||||||||||||||||||||||||||||
二 | 立直を宣言していない時に和りを見逃した場合、同一順内でのロンホー(栄和)は出来ない。自摸和りは出来る。一巡とは、自己の打牌に始まり下家・対面・上家の順に廻り、自己の自摸を持って一巡とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||
◆ |
第四条 チョンボ(錯和) |
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一 | 次の行為は錯和とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||
(1) 正当な和りでないのに和りを宣言したり手牌を倒した場合は錯和とする。但し、他家に正当な和りがあれば和りを認め、その罪は免れる。 | |||||||||||||||||||||||||||||
(2) 立直のあと、正当でない暗槓をしたとき。 | |||||||||||||||||||||||||||||
(3) ノーテン(不聴)で立直を宣言し、その局が流局となったとき。 | |||||||||||||||||||||||||||||
(4) 故意・過失を問わず、自己もしくは他家の手牌を崩し、競技を不可能にしたとき。 | |||||||||||||||||||||||||||||
(5) 和りを宣言して手牌を公開し、他家が確認しないうちに手牌を崩したり、和りを不明にしたとき。 | |||||||||||||||||||||||||||||
(6) 誤った打牌の呼称によって誤った栄和があった場合は、双方の責任となり、双方ともチョンボの扱いとする。但し、その打牌で正当な和了者があった場合は、和りを認めその罪は免れる。 | |||||||||||||||||||||||||||||
二 | 錯和の罰符は子八千点、親一万二千点とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||
◆ |
第五条 連荘及び親流れ(流局)と積み場 |
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一 | 連荘は次の各項とし、積み場となり各自百点を供託するが便宜上卓上に明示し、この積み符はその局の和了者が取得する。自摸和は各家が支払い、栄和は放銃者が全部を支払う。 | ||||||||||||||||||||||||||||
(1) 親の聴牌(テンパイ)及び親の和りの場合。 | |||||||||||||||||||||||||||||
(2) 九種倒牌の宣言があった時、その宣言は、吃・?・槓・和りのない第一自摸後に限る。 | |||||||||||||||||||||||||||||
(3) 四風連打があった時。 | |||||||||||||||||||||||||||||
(4) 四槓が出来てリンシャン牌を自摸り、打牌終了にて和りがない時。ただし、一家が四槓をした場合は、そのまま続行する。 | |||||||||||||||||||||||||||||
(5) 親・子を問わず、錯和(チョンボ)の発生の場合。 | |||||||||||||||||||||||||||||
(6) 五槓は出来ない。 | |||||||||||||||||||||||||||||
(7) 四人立直は流局としない。 | |||||||||||||||||||||||||||||
二 | 次の項目は親流れ(流局)とする。親は次位に移り積み場となる。 | ||||||||||||||||||||||||||||
(1) 親のノーテン(不聴) | |||||||||||||||||||||||||||||
◆ |
第六条 ドラ(懸賞牌) |
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一 | ドラは王牌の最後尾から三幢目の上段の牌が表示牌となり、表示牌の次牌とする。但し、三元牌は白発中、風牌は東南西北の順とし、数牌は一から九の順とし、九は一に戻る。 | ||||||||||||||||||||||||||||
二 | ドラ牌は一牌につき一飜とする。但し一飜しばりを和る資格はない。 | ||||||||||||||||||||||||||||
三 | 表示牌をめくり間違えた場合、表示されたドラは変えずに、正当な表示位置に入れ替えて競技を続行する。 | ||||||||||||||||||||||||||||
四 | 裏ドラ、槓ドラ及び赤パイ等はない。 | ||||||||||||||||||||||||||||
◆ |
第七条 パオ(包) |
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一 | パオは次の役満貫に適用される。 | ||||||||||||||||||||||||||||
ダイサンゲン (大三元) 三種目の三元牌をポンさせたとき。 | |||||||||||||||||||||||||||||
スーシーホー (四喜和) 四種類目の風牌をポンさせたとき。 | |||||||||||||||||||||||||||||
ツーイーソー (字一色) 四種類目の字牌をポンさせたとき。 | |||||||||||||||||||||||||||||
チンロートウ (清老頭) 四種類目の清老牌をポンさせたとき。 | |||||||||||||||||||||||||||||
リューイーソー (緑一色) 四ツ目の面子(順子又は刻子)を副露させたとき。 | |||||||||||||||||||||||||||||
二 | パオの適用は自摸和は包牌の打牌者の一家払いとし、栄和は放銃者との均分払いとする。場積点があった場合は放銃者が払う。 | ||||||||||||||||||||||||||||
◆ |
第八条 ノーテン(不聴)及び不聴罰符 |
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一 | 流局となった場合、ノーテンの者は聴牌者に罰符を支払う。 | ||||||||||||||||||||||||||||
二 | ノーテン罰符は場三千点とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||
三 | 聴牌者は手牌を公開し、他家の確認を受けるものとする。聴牌は形式聴牌でよい。 | ||||||||||||||||||||||||||||
◆ |
第九条 罰則 |
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一 | 次の行為をした者は、その局のチー・ポン・カンは認められず、和り放棄とし、流局時は全てノーテン扱いとする。 | ||||||||||||||||||||||||||||
(1) 他家の手牌・王牌を見た者。 | |||||||||||||||||||||||||||||
(2) 先自摸及び正当でない自摸をしたとき。 | |||||||||||||||||||||||||||||
(3) チー・ポン・カンの副露の間違い及び誤った表示をしたとき。 | |||||||||||||||||||||||||||||
(4) 多牌又は少牌をした者。 | |||||||||||||||||||||||||||||
(5) 手牌の一部又は全部を公開した場合。 | |||||||||||||||||||||||||||||
(6) ポン・ロンの連続発生をした場合。 | |||||||||||||||||||||||||||||
二 | 次の行為をした者は罰符千点とする。和りの権利は認める。罰符はその局の和了者が取得する。但し流局又は錯和があった場合は次局に廻し、終局の場合はその罪は免れ、罰符は返還する。 | ||||||||||||||||||||||||||||
(1) 空チー・空ポン・空カンをした者。 | |||||||||||||||||||||||||||||
(2) 打牌の呼称をした者。 | |||||||||||||||||||||||||||||
◆ |
第十条 和り点 |
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一 | フーテイ (副底) 二十符 | ||||||||||||||||||||||||||||
二 | メンゼンチンロンホー (面前清栄和) 十符 | ||||||||||||||||||||||||||||
三 | ツモ点 (自摸点) 二符 | ||||||||||||||||||||||||||||
(注) チートイツ(チートイツ) 自摸点はつかない。 | |||||||||||||||||||||||||||||
四 | 和り点 | ||||||||||||||||||||||||||||
(1) トイツ(対子) 二符 |
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サンゲンパイ (三元牌) 二符 | |||||||||||||||||||||||||||||
チャンホンパイ (圏風牌) 二符 | |||||||||||||||||||||||||||||
レンフォンパイ (連風牌) 二符 | |||||||||||||||||||||||||||||
メンホンパイ (門風牌) 二符 | |||||||||||||||||||||||||||||
(2) コーツ(刻子) | |||||||||||||||||||||||||||||
チュウチャンパイ (中張牌) ミンコーツ(明刻子) 二符 |
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アンコーツ(暗刻子) 四符 | |||||||||||||||||||||||||||||
ヤオチューパイ(ヤオ九牌) ミンコーツ(明刻子) 四符 | |||||||||||||||||||||||||||||
アンコーツ(暗刻子) 8符 | |||||||||||||||||||||||||||||
(3) カンツ(槓子) |
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チュウチャンパイ (中張牌) ミンカンツ(明槓子) 八符 | |||||||||||||||||||||||||||||
アンカンツ (暗槓子) 十六符 | |||||||||||||||||||||||||||||
ヤオチュウパイ(ヤオ九牌) ミンカンツ(明槓子) 十六符 | |||||||||||||||||||||||||||||
アンカンツ (暗槓子) 三十二符 | |||||||||||||||||||||||||||||
(4) ペンチャンホー (辺張和) 二符 | |||||||||||||||||||||||||||||
カンチャンホー (嵌張和) 二符 | |||||||||||||||||||||||||||||
タンチャオホー (単吊和) 二符 | |||||||||||||||||||||||||||||
◆ |
第十一条 収支 |
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一 | 和り点の計算は切り上げの切り上げとする。 | ||||||||||||||||||||||||||||
二 | 満貫(四十符の六飜) 子 八千点 親 一万二千点 | ||||||||||||||||||||||||||||
はね満(八飜以上) 子 一万二千点 親 一万八千点 | |||||||||||||||||||||||||||||
倍満(十飜以上) 子 一万六千点 親 二万四千点 | |||||||||||||||||||||||||||||
三倍満(十三飜以上) 子 二万四千点 親 三万六千点 | |||||||||||||||||||||||||||||
四倍満(役満) 子 三万二千点 親 四万八千点 | |||||||||||||||||||||||||||||
三 | 競技順位は競技得点と順位点の合計とし、合計得点の多少により順位を決定する。競技得点は、持ち点以上の者を勝者とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||
四 | 順位点は次のとおりとする。 | ||||||||||||||||||||||||||||
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◆ | 第十二条 和り役 | ||||||||||||||||||||||||||||
一 | 役の複合を認める。 | ||||||||||||||||||||||||||||
二 | 特約 | ||||||||||||||||||||||||||||
(1) 門前清ピンフ(平和)の形を自摸ったもの 二十符二飜 | |||||||||||||||||||||||||||||
「ピンフ一飜自摸一飜とする」 和り点 八十点 | |||||||||||||||||||||||||||||
(2) 七対子 二十五符二飜 | |||||||||||||||||||||||||||||
和り点 百点 親五割増しとする。 | |||||||||||||||||||||||||||||
三 |
ハンパイ(飜牌) |
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三元牌・圏風牌・門風牌を飜牌とし、その刻子・槓子一組ごとに一飜とする。連風牌は二飜とする。 | |||||||||||||||||||||||||||||
四 | 飜役 | ||||||||||||||||||||||||||||
一飜役 |
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リーチ(立直) | |||||||||||||||||||||||||||||
メンゼンチンツモホー(門前清自摸和) | |||||||||||||||||||||||||||||
ピンフ(平和) 門前清に限る。 | |||||||||||||||||||||||||||||
タンヤオ(断ヤオ九) | |||||||||||||||||||||||||||||
ハイテイローユエ(海底撈月) | |||||||||||||||||||||||||||||
ホーテイローユイ(河底撈魚) 振り聴の場合は和了できない。 | |||||||||||||||||||||||||||||
チャンカン(槍槓) 振り聴の場合は和了できない。 | |||||||||||||||||||||||||||||
イッペイコー(一盃口) 門前清に限る。 | |||||||||||||||||||||||||||||
二飜役 |
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トイトイホー(対々和) | |||||||||||||||||||||||||||||
ホンロウトウ(混老頭) | |||||||||||||||||||||||||||||
サンアンコウ(三暗刻) | |||||||||||||||||||||||||||||
サンショクドウコウ(三色同刻) | |||||||||||||||||||||||||||||
ショウサンゲン(小三元) | |||||||||||||||||||||||||||||
サンカンツ(三槓子) | |||||||||||||||||||||||||||||
イッキツーカン(一気通貫) 副露した場合は一飜役とする。 | |||||||||||||||||||||||||||||
チャンタ(全帯ヤオ) 副露した場合は一飜役とする。 | |||||||||||||||||||||||||||||
サンショクドウジュン(三色同順) 副露した場合は一飜役とする。 | |||||||||||||||||||||||||||||
ダブルリーチ 他家に、チー・ポン・カンのない第一巡の立直。 | |||||||||||||||||||||||||||||
チートイツ(七対子) | |||||||||||||||||||||||||||||
三飜役 |
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ホンイーソー(混一色) 副露した場合は二飜役とする。 | |||||||||||||||||||||||||||||
ジュンセイチャンタ(純正全帯ヤオ) 副露した場合は二飜役とする。 | |||||||||||||||||||||||||||||
リャンペイコウ(二盃口) 門前清に限る。 | |||||||||||||||||||||||||||||
四飜役 | |||||||||||||||||||||||||||||
レンホー(人和) チー・ポン・カンのない第一巡の放銃による和り。 | |||||||||||||||||||||||||||||
六飜役 | |||||||||||||||||||||||||||||
チンイーソー (清一色) 副露した場合は五飜役とする。 | |||||||||||||||||||||||||||||
役満貫 |
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テンホー(天和) 親の第一自摸による和り。 | |||||||||||||||||||||||||||||
チーホー(地和) チー・ポン・カンのない子の第一自摸による和り。 | |||||||||||||||||||||||||||||
ダイサンゲン(大三元) | |||||||||||||||||||||||||||||
スーシーホー(四喜和) 一風は雀頭でもよい。 | |||||||||||||||||||||||||||||
ツーイーソー(字一色) | |||||||||||||||||||||||||||||
リュウイーソー(緑一色)発の有無を問わない。 | |||||||||||||||||||||||||||||
チンロートウ(清老頭) | |||||||||||||||||||||||||||||
スーアンコー(四暗刻) | |||||||||||||||||||||||||||||
シーサンヤオチュウ(十三ヤオ九) 一つまちでもよい。 |
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チュウレンポートウ(門前清で和った形が整えば、一つまちでもよい。 | |||||||||||||||||||||||||||||
スーカンツ(四槓子) | |||||||||||||||||||||||||||||
ツーパイチートイツ(字牌七対子) | |||||||||||||||||||||||||||||
牌品 | |||||||||||||||||||||||||||||
一 |
競技はフェアに行う。見苦しい服装や、相手に不快感を与える言動は慎むこと。 |
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二 | 打牌は一牌で行い、卓に叩きつけたり、牌の呼称はしないこと。 | ||||||||||||||||||||||||||||
三 | 牌の取り捨てに両手をつかわないこと。 | ||||||||||||||||||||||||||||
四 | 捨て牌は河に六牌ずつ整理して並べること。 | ||||||||||||||||||||||||||||
五 | 副露牌は自己の右側に出先を明示して並べること。 | ||||||||||||||||||||||||||||
六 | 点棒の授受は叮重に行い、点棒のあるあいだは借りないこと。 | ||||||||||||||||||||||||||||
七 | 立直者以外は手牌を伏せないこと。 | ||||||||||||||||||||||||||||
八 | 一局終わるごとに手牌について解説をしないこと。 | ||||||||||||||||||||||||||||
九 | 口三味線や放銃者、和了者の批判や非難をしないこと。 | ||||||||||||||||||||||||||||
十 | 牌をパチパチ鳴らしたり、無用な動作をしないこと。 | ||||||||||||||||||||||||||||
十一 | リンシャン牌は、ドラ牌を表示する前に横に落とす。万一落す際、表が見えた場合は懸賞牌の下の牌と交換する。 | ||||||||||||||||||||||||||||
昭和四十八年一月 制定
昭和五十年 十月 一部改定 昭和五十五年三月 一部改定 昭和五十九年五月 一部改定 平成二年九月 一部改定 平成十二年十月 一部改定 (無断転載を禁じます) |